> (過労運転等の禁止) > 第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物 > 影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を > 運転してはならない。 > 罰則 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 > 疲れたら運転しなくていいんだ(;´Д`)上司にはっきりいってやる そうかあ 空白はこんな会社よりもっといいところに行くんだな 残念だ さようなら 参考:2011/09/29(木)14時50分54秒