>  2011/09/29 (木) 14:57:17        [qwerty]
> (過労運転等の禁止)
> 第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物
> 影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を
> 運転してはならない。
> 罰則 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金
> 疲れたら運転しなくていいんだ(;´Д`)上司にはっきりいってやる

そうかあ
空白はこんな会社よりもっといいところに行くんだな
残念だ
さようなら

参考:2011/09/29(木)14時50分54秒