> > (過労運転等の禁止) > > 第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物 > > 影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を > > 運転してはならない。 > > 罰則 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 > > 疲れたら運転しなくていいんだ(;´Д`)上司にはっきりいってやる > そうかあ > 空白はこんな会社よりもっといいところに行くんだな > 残念だ > さようなら パワハラで訴えてやる(;´Д`) 参考:2011/09/29(木)14時57分17秒