>  2011/09/29 (木) 14:58:16        [qwerty]
> > (過労運転等の禁止)
> > 第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物
> > 影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を
> > 運転してはならない。
> > 罰則 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金
> > 疲れたら運転しなくていいんだ(;´Д`)上司にはっきりいってやる
> そうかあ
> 空白はこんな会社よりもっといいところに行くんだな
> 残念だ
> さようなら

パワハラで訴えてやる(;´Д`)

参考:2011/09/29(木)14時57分17秒