> > 同一性の保持などの点からまずいのでは(;´Д`) > それはまた解釈がかわってくるよ(;´Д`)権益じゃない 著作権法では侵害行為は 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為 によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布 し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業とし て輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為 ってなってて利益の有無とか関係なさそうなんだがなんか判例とかあるの?(;´Д`) 参考:2011/10/30(日)09時54分55秒