犯罪捜査をめぐり、総務省は1日までに、携帯電話会社は全地球測位システム(GPS)機能を使って容疑者の位置情報を特定し、 捜査機関に提供できるとした指針を策定した。これにより、警察当局は、容疑者の携帯電話を特定できれば、建物や路上などの詳細 な居場所まで把握でき、新たな捜査手法として活用することが可能となる。 総務省の個人情報保護に関する指針にはこれまで、携帯電話会社が警察の要請を受け、GPSで容疑者の居場所を特定することについて 明確な規定はなかった。そのため、警察は裁判所の令状を取得しても、GPS情報を捜査に活用することができなかった。