交通事故を起こして自動車運転過失傷害罪で略式起訴された北九州市内の30歳代の男性会社員について、 小倉簡裁の裁判官が先月、罰金30万円の求刑に対し、誤って「罰金30円」の略式命令を出していたことがわかった。 刑法では罰金を1万円以上と規定しており、今回の命令は法令違反に当たる。 同簡裁を管轄する福岡地裁小倉支部はミスを認めて男性に謝罪。判決を修正するため、正式裁判を開かなければならない。