日本飛行協会の長島宏行は、タケコプターのような空を飛べる道具が実際にあった場合に免許が必要かどうかについて、 「航空法第11条但書では、ひとり乗りの場合には機体の重量が180kgよりも軽く、プロペラや車輪や座席が備わったものを 超軽量動力機という。ハンググライダーにエンジンや車輪、座席をつけたものがこれにあたるが、タケコプターはこれに該当しないので、 航空機と見なされず、飛行機のそばを飛んではいけないなどの制限はいくつかあるが、免許は必要ない。」と述べている[18]。