>  2005/10/18 (火) 19:30:31        [qwerty]
> > 分からん(;´Д`)こんなん出ましたけど
> > 麻薬に関する単一条約 第28条2より
> > この条約は、もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る)又は
> > 園芸上の目的のための大麻植物の栽培には、適応しない。(1961年採択)
> > 大麻取締法 第1条
> > この法律で『大麻』とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製
> > 品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに
> > 大麻草の種子及びその製品を除く。(1948年施行)
> > http://www.niigatabeer.jp/hemp02.html
> > 園芸ならいいのかい?(;´Д`)俺育ててハッパ愛でちゃうよ?
> 毎年栽培してるヤシラが捕まっているじゃないか

オランダから輸入したいい草じゃないとあんまり効かないよ(;´Д`)野生のなんて全然使えない

参考:2005/10/18(火)19時27分27秒