> > 以下の行為をしたるものは無期懲役又は100万円以上の罰金に処する。 > > 一・性行為以外の行為で射精したるもの。 > 女(出生時点での性別・後に性別を変更したものも含む)は男から自身の身体を用いての性交渉を行いたい旨の申し出があつた場合、これを拒否してはならない。 > こうしなきゃ一方的に男が損な気がする(;´Д`) そんなものさ(;´Д`)強姦罪は男に適用されないし 参考:2012/01/05(木)12時21分30秒