> > 慰謝料とか養育費って控除対象なのか(;´Д`)勉強になった > 逆にもらう方は所得として税金払うわけかね?(;´Д`) >養育費についての所得税法の取り扱いについては、所法第9条第1項⑭により非課税となっています。 >したがって課税収入を構成しません。 >ただし、事業主が給与の対価として支払う養育費については給与所得を構成します って事なのでもらう方は非課税か でも >奥様が受け取る養育費については通常の養育費の範囲内であれば、 >所得税も贈与税も課税されませんので申告の必要はありませんが、 >養育費名目での高額なものは贈与税が課税されます。 ってことなので贈与税払わないと駄目なのか(;´Д`) 参考:2012/01/19(木)13時08分54秒