同時廃止(自己破産)が不可能となる主なケース 1 債務負担の原因が、下記①~③に当てはまる場合。 ① 浪費 ② ギャンブル ③ 事業資金 2 その他、以下のような状況がある場合。 ④ 詐欺的な借入状況がある。(弁護士に相談する直前の借入、換金行為等) ⑤ 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分したとき。 ⑥ 免責申立後前7年以内に免責を得たこと。 少額管財事件となる典型的なケース ⑦ 上記①~⑥のような免責不許可となる事由がある場合。 ⑧ 偏頗弁済行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある場合。 ⑨ 不動産・生命保険解約返戻金等の換価可能な財産が20万円を超える場合。 ⑩ 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる場合。