>公安 2012/02/18 (土) 14:36:55        [qwerty]
> こんにちは
> 不敬罪への挑戦をされてる聞きやってきました
> どうぞお続けください^^

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは
外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわら
ず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくは
これらに似せて作つた物を用いた者

参考:2012/02/18(土)14時34分04秒