> こんにちは > 不敬罪への挑戦をされてる聞きやってきました > どうぞお続けください^^ 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは 外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわら ず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくは これらに似せて作つた物を用いた者 参考:2012/02/18(土)14時34分04秒