>  2012/02/18 (土) 14:38:40        [qwerty]
> > こんにちは
> > 不敬罪への挑戦をされてる聞きやってきました
> > どうぞお続けください^^
> 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
> 十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは
> 外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわら
> ず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくは
> これらに似せて作つた物を用いた者

あ、ボク公安(きみやす)ですから(;´Д`)

参考:2012/02/18(土)14時36分55秒