>  2012/02/20 (月) 00:11:43        [qwerty]
> 売春防止法
> (前貸等) 
> 第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により
>  人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、
>  三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 
> これって第三者と売春させちゃダメってこと?
> それとも自分相手に売春させちゃダメってこと?
> 両方?(;´Д`)

売春の報酬を先払いしても駄目ですよ、だな(;´Д`)

参考:2012/02/20(月)00時02分20秒