> 売春防止法 > (前貸等) > 第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により > 人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、 > 三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 > これって第三者と売春させちゃダメってこと? > それとも自分相手に売春させちゃダメってこと? > 両方?(;´Д`) 売春の報酬を先払いしても駄目ですよ、だな(;´Д`) 参考:2012/02/20(月)00時02分20秒