>  2012/03/13 (火) 15:29:41        [qwerty]
> > 普通に労働基準法違反(;´Д`)嘘つくな
> 労働基準法を知らない奴がいるね

第六章 年少者

(最低年齢)
第五十六条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了する
まで、これを使用してはならない。

参考:2012/03/13(火)15時26分07秒