> > 普通に労働基準法違反(;´Д`)嘘つくな > 労働基準法を知らない奴がいるね 第六章 年少者 (最低年齢) 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了する まで、これを使用してはならない。 参考:2012/03/13(火)15時26分07秒