> ハンドル名に対して誹謗中傷しても実在の個人が特定できなければ犯罪にはならないんだろうな > ハンドル名と個人名が公式に特定されてなくてなおかつ他の誰でもそのハンドルで書ければ > もうそのハンドル名がどこの誰かという意味は持たない 特定の誰かを想起させるものであれば実名であろうがあだ名であろうがハンドルであろうが関係ないよ(;´Д`) 参考:2012/04/13(金)18時58分58秒