> > 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 > > 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 > > 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 > > 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 > > これ?(;´Д`) > うん(;´Д`)罷免 良く知ってるのな(;´Д`)19、21、22、25あたりしかぴんとこないよ 参考:2012/04/20(金)23時37分03秒