> 2012/04/30 (月) 16:02:29 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > HTMLで引っかかった著作権法(;´Д`)
> > 著作権法
> > (送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
> > 第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号
> > (自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下こ
> > の条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事
> > 業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基
> > 準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認めら
> > れる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受
> > 信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じ
> > られている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾
> > を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的
> > 著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能
> > 化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作
> > 物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「
> > 検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆
> > 送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係
> > る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能
> > 化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を
> > 知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を
> > 含む。)を行つてはならない。
> > 著作権法施行令
> > 第七条の五 法第四十七条の六 (法第百二条第一項 において準用する場合を含む。第二
> > 号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
> > 一 送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。
> > 二 文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止
> > する措置がとられた情報の収集を行わないこと。
> > 三 送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について
> > 前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。
> > 著作権法施行規則
> > 第四条の四
> > 令第七条の五第二号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる行為のいずれかを、法
> > 第四十七条の六(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同
> > じ。)に規定する者による情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行う方法
> > とする。
> > 一 robots.txtの名称の付された電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する
> > 電磁的記録をいう。次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記
> > 載すること。
> > イ 法第四十七条の六に規定する者による情報の収集のためのプログラムのうち情報
> > の収集を禁止するもの
> > ロ 法第四十七条の六に規定する者による収集を禁止する情報の範囲
> > 二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当
> > 該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化され
> > たものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いら
> > れる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)
> > その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに法第四十七条
> > の六に規定する者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。
> つまりどういうことよ
全文引用UZEEEE
参考:2012/04/30(月)16時01分32秒