> > B-CASカード 使用許諾契約約款では、「このカードの所有権は、当社に帰属します。」 > > と書かれているほか、「カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの > > 内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、 > > またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。」 > > となっているためカードの改造は禁止されています。 > > だと > それは法律じゃなくて規約だろう(;´Д`)規約なんてどうとでも書ける 知的財産の侵害は不味くね(;´Д`) 参考:2012/05/12(土)02時13分29秒