> > B-CASカード 使用許諾契約約款では、「このカードの所有権は、当社に帰属します。」 > > と書かれているほか、「カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの > > 内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、 > > またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。」 > > となっているためカードの改造は禁止されています。 > > だと > B-CASのシュリンクラップ契約が有効かどうかはまだ裁判で争ってないからなんとも(;´Д`) そんなのがまかり通るなら他の商品がどんな物でも 「単なる賃借で所有権は当社にあり」で通せるもんな(;´Д`) 参考:2012/05/12(土)02時14分26秒