>  2012/05/20 (日) 13:17:16        [qwerty]
> > ショウキ(;´Д`)
> 別人だけど元生活保護担当だった漏れが答えるよヽ(´ー`)ノ民法第877条だ!ババーン!
> 扶養の義務というのがあるよ

民法877条の「扶養義務」違反については特に罰則等はありません。
判例が昭和24年のものしか載ってないし、死んだあと財産分与で不利に
なるくらいじゃない(;´Д`)

参考:2012/05/20(日)13時12分21秒