> > ショウキ(;´Д`) > 別人だけど元生活保護担当だった漏れが答えるよヽ(´ー`)ノ民法第877条だ!ババーン! > 扶養の義務というのがあるよ 民法877条の「扶養義務」違反については特に罰則等はありません。 判例が昭和24年のものしか載ってないし、死んだあと財産分与で不利に なるくらいじゃない(;´Д`) 参考:2012/05/20(日)13時12分21秒