>  2012/05/20 (日) 13:18:09        [qwerty]
> > 別人だけど元生活保護担当だった漏れが答えるよヽ(´ー`)ノ民法第877条だ!ババーン!
> > 扶養の義務というのがあるよ
> 民法877条の「扶養義務」違反については特に罰則等はありません。
> 判例が昭和24年のものしか載ってないし、死んだあと財産分与で不利に
> なるくらいじゃない(;´Д`)

やっぱ条文より判例っすね

参考:2012/05/20(日)13時17分16秒