> > 別人だけど元生活保護担当だった漏れが答えるよヽ(´ー`)ノ民法第877条だ!ババーン! > > 扶養の義務というのがあるよ > 民法877条の「扶養義務」違反については特に罰則等はありません。 > 判例が昭和24年のものしか載ってないし、死んだあと財産分与で不利に > なるくらいじゃない(;´Д`) まあね(;´Д`)でも義務は義務だぜ 法律守らないと周囲から冷たい目で見られるぜ 参考:2012/05/20(日)13時17分16秒