> > とりあえずそういう変手紙が来た場合の対策を教えといてくれ > 小額訴訟制度利用する場合相手も住所を公開するはめになるな > たしか見に覚えがないのならまずは裁判所と警察署にTELだ 最近そういうケースでの小額訴訟は無効とか 判例が出てたような記憶があるがすごくうろ覚えなので信用しないでくれ 参考:2005/10/30(日)00時35分17秒