> > http://gigazine.net/news/20120223-black-cas-card/ > > 違法BCAS普通に買ってみて確かめてるじゃん > > 研究用途ならセーフ?(;´Д`) > 私は BLACKCAS カードは不正競争防止法 第 2 条 1 項 11 号にある「装置」に該当すると考えています。ただし不正競争行為と見なされるのはあくまでも 譲渡・引渡し > あるいは 譲渡・引渡し目的での展示・輸出・輸入 なので 購入 や 使用 は不正競争行為には該当しません。 > > 該当したじゃねえかよ逮捕されちゃったってのに(;´Д`) 該当するかどうかを判断するのはこれからだろう(;´Д`)裁判はまだだよ 参考:2012/06/20(水)22時42分13秒