> > 私は BLACKCAS カードは不正競争防止法 第 2 条 1 項 11 号にある「装置」に該当すると考えています。ただし不正競争行為と見なされるのはあくまでも 譲渡・引渡し > > あるいは 譲渡・引渡し目的での展示・輸出・輸入 なので 購入 や 使用 は不正競争行為には該当しません。 > > > > 該当したじゃねえかよ逮捕されちゃったってのに(;´Д`) > 逮捕された人は去年改正された刑法の不正デンジ記録ホニャララで逮捕っぽいな > やっぱ素人が法律がこうだからセーフとか言うのは危険すぎる(;´Д`) 踏み込まれちゃえばいくらでも埃が出るもんな(;´Д`) 参考:2012/06/20(水)22時45分40秒