> > 間違って渡されたおつり > > http://www.hou-nattoku.com/quiz/20030225.php > > >余分なつり銭をもらった時点で気づき、にもかかわらず黙っていた場合 > > >は、消極的にだましたことになり、詐欺罪が成立 > > >他人の支配を離れた他人のお金や物を自分のものとしてしまう犯罪である > > >遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が成立します。 > 違うだろ > 釣りを出した側の話だぞ 投稿者: 投稿日:2012/06/22(金)16時12分01秒 ■ ◆ 一円でも損をさせられるのは許せないが逆に五千円札を出して相手が万札と間違って出したおつりはいただくようにしてる 参考:2012/06/22(金)16時31分06秒