>  2012/07/03 (火) 10:26:10        [qwerty]
> > ないよ(;´Д`)出まかせ過ぎる
> > もっとましな嘘をついてくれ
> 著作権法38条の3
> 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合
> の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受け
> ない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置
> を用いてする場合も、同様とする。
> 嘘じゃないよ(;´Д`)リアルタイムの転送は著作権法で認められている

それって公衆送信権による制限とかないの?(;´Д`)

参考:2012/07/03(火)10時24分44秒