> > 著作権法38条の3 > > 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合 > > の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受け > > ない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置 > > を用いてする場合も、同様とする。 > > 嘘じゃないよ(;´Д`)リアルタイムの転送は著作権法で認められている > 上映会とかのことであってネットを介するのはダメかもしれんね(;´Д`) これは「放送され、又は有線放送される著作物」が対象なので上映会とは別だよ 「放送され、又は有線放送される著作物」というのはテレビやラジオの放送のこと 参考:2012/07/03(火)10時26分31秒