>  2012/07/03 (火) 10:30:33        [qwerty]
> > 著作権法38条の3
> > 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合
> > の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受け
> > ない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置
> > を用いてする場合も、同様とする。
> > 嘘じゃないよ(;´Д`)リアルタイムの転送は著作権法で認められている
> 上映会とかのことであってネットを介するのはダメかもしれんね(;´Д`)

かのこん上映会という文字が見えた

参考:2012/07/03(火)10時26分31秒