> > これは「放送され、又は有線放送される著作物」が対象なので上映会とは別だよ > > 「放送され、又は有線放送される著作物」というのはテレビやラジオの放送のこと > 制定された当時はそうかもしれんが、その後特別法がバンバンなんじゃないの(;´Д`) > 解釈が変わってるかもしれないし 特別な条件はないよ(;´Д`)解釈については曲解しようとすればいくらでもできる 出版社が「引用は認めない」とか言い出すくらいなので拡大解釈しようとすればなんでも言える 参考:2012/07/03(火)10時29分31秒