> > 著作権法38条の3 > > 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合 > > の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受け > > ない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置 > > を用いてする場合も、同様とする。 > > 嘘じゃないよ(;´Д`)リアルタイムの転送は著作権法で認められている > 解釈を間違いすぎる(;´Д`)それは著作者の利害を害しない場合の制限条項だ > つまり転送を保存しようと思えば保存できるここの転送班の状態ではそれは > 適用されない > わかるかね? テレビ放送だって保存しようと思えば保存できるだろ(;´Д`) 参考:2012/07/03(火)10時31分21秒