> > 上位法規というのは基本改正しません(;´Д`) > > 法源が文理解釈しかないみたいなと言うし > 具体的にどの部分が抵触するのかと聞いているんだよ(;´Д`) > 少なくとも条文どおり読めばリアルタイム転送に違法性はないよ これは「放送され、又は有線放送される著作物」が対象なので上映会とは別だよ 「放送され、又は有線放送される著作物」というのはテレビやラジオの放送のこと 解釈を間違いすぎる(;´Д`)それは著作者の利害を害しない場合の制限条項だ つまり転送を保存しようと思えば保存できるここの転送班の状態ではそれは 適用されない わかるかね? 他諸々(;´Д`) 参考:2012/07/03(火)10時54分30秒