>  2012/07/03 (火) 11:06:24        [qwerty]
> > これは「放送され、又は有線放送される著作物」が対象なので上映会とは別だよ
> > 「放送され、又は有線放送される著作物」というのはテレビやラジオの放送のこと
> > 
> > 
> > 解釈を間違いすぎる(;´Д`)それは著作者の利害を害しない場合の制限条項だ
> > つまり転送を保存しようと思えば保存できるここの転送班の状態ではそれは
> > 適用されない
> > わかるかね?
> > 
> > 他諸々(;´Д`)
> だから、「個人で保存することは著作権の侵害にはならない」つまり転送は「著作者の権利を侵害しない」と述べたはず
> 解釈を間違えているのは指摘している人だよ(;´Д`)
> なんで同じことコピペしたの?(;´Д`)

ファイルとして保存するかどうかというのは処罰の要件に含まれるのかな(;´Д`)
転送を受信することだってサーバーからの配信を受けるわけで
それを違法と知りながら受信したのであれば取締りの対象ではないか
送信することが公衆送信権の侵害であることは疑いようのない事実だし

参考:2012/07/03(火)11時00分53秒