> > あのさ(;´Д`) > > 「放送され、又は有線放送される著作物」というのはテレビやラジオの放送 > > つまりそれ以外は違法 > > その違法者からDLすればもちろん違法さ(;´Д`)わかるかい? > 「放送され、又は有線放送される著作物」を「受信装置を用いて公に伝達することができる。」 > と明記されてるでしょう(;´Д`)どこに違法性があるのかね 転送班はテレビ局でもラジオ局でもないですよ?(;´Д`)わかりますか? 参考:2012/07/03(火)11時13分18秒