> > 「放送され、又は有線放送される著作物」を「受信装置を用いて公に伝達することができる。」 > > と明記されてるでしょう(;´Д`)どこに違法性があるのかね > 転送班はテレビ局でもラジオ局でもないですよ?(;´Д`)わかりますか? 当たり前でしょう(;´Д`) 「受信装置を用いて公に伝達することができる。」という主体は誰だと思ってるんですか テレビ局でもラジオ局でもないですよ 参考:2012/07/03(火)11時14分13秒