>  2012/07/03 (火) 11:18:04        [qwerty]
> > 「放送され、又は有線放送される著作物」を「受信装置を用いて公に伝達することができる。」
> > と明記されてるでしょう(;´Д`)どこに違法性があるのかね
> 転送班はテレビ局でもラジオ局でもないですよ?(;´Д`)わかりますか?

当たり前でしょう(;´Д`)
「受信装置を用いて公に伝達することができる。」という主体は誰だと思ってるんですか
テレビ局でもラジオ局でもないですよ

参考:2012/07/03(火)11時14分13秒