> > 手短にな > 新幹線の件だが逮捕はあんまりだと思わないか? http://www.ron.gr.jp/law/law/sinkan_t.htm (線路上に物件を置く等の罪) 第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に 処する。 一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線 路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の 両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。 )上に置き、又はこれに類する行為をした者 二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者 参考:2005/10/31(月)10時12分39秒