>  2005/10/31 (月) 10:16:55        [qwerty]
> > 手短にな
> 新幹線の件だが逮捕はあんまりだと思わないか?

http://www.ron.gr.jp/law/law/sinkan_t.htm
(線路上に物件を置く等の罪)
第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に
処する。
 一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線
路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の
両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。
)上に置き、又はこれに類する行為をした者
 二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者

参考:2005/10/31(月)10時12分39秒