> > 占有(;´Д`)占拠は事実行為なので100年続けても所有権は取得できない > 貴殿に超マジレスが欲しいんだけど > 株式会社Aが株式会社Bに来年1月に吸収合併されて > 同時に株式会社Bが名称を株式会社Cに変更することが > 役員会で既に決まってて定款とかにも書いてある状況において > 吸収される株式会社Aが現在1月1日付でとある許可の取得を計画していて12月中に許可申請する場合 > 申請者の名前は株式会社A/B/Cのどれにすればいいのか > そして申請者の名前がC以外のときに1/1付で発行される許可書の名称を株式会社Cにするにはどうすればいいのか教えて(;´Д`) そんなのAでやればいいのだ 1月1日以降はCが全部承継するんだから12月のうちはAでいい 参考:2012/08/24(金)19時54分12秒