>  2012/08/24 (金) 19:59:34        [qwerty]
> > 占有(;´Д`)占拠は事実行為なので100年続けても所有権は取得できない
> 貴殿に超マジレスが欲しいんだけど
> 株式会社Aが株式会社Bに来年1月に吸収合併されて
> 同時に株式会社Bが名称を株式会社Cに変更することが
> 役員会で既に決まってて定款とかにも書いてある状況において
> 吸収される株式会社Aが現在1月1日付でとある許可の取得を計画していて12月中に許可申請する場合
> 申請者の名前は株式会社A/B/Cのどれにすればいいのか
> そして申請者の名前がC以外のときに1/1付で発行される許可書の名称を株式会社Cにするにはどうすればいいのか教えて(;´Д`)

そんなのAでやればいいのだ
1月1日以降はCが全部承継するんだから12月のうちはAでいい

参考:2012/08/24(金)19時54分12秒