>  2012/08/24 (金) 20:02:01        [qwerty]
> > 占有(;´Д`)占拠は事実行為なので100年続けても所有権は取得できない
> 貴殿に超マジレスが欲しいんだけど
> 株式会社Aが株式会社Bに来年1月に吸収合併されて
> 同時に株式会社Bが名称を株式会社Cに変更することが
> 役員会で既に決まってて定款とかにも書いてある状況において
> 吸収される株式会社Aが現在1月1日付でとある許可の取得を計画していて12月中に許可申請する場合
> 申請者の名前は株式会社A/B/Cのどれにすればいいのか
> そして申請者の名前がC以外のときに1/1付で発行される許可書の名称を株式会社Cにするにはどうすればいいのか教えて(;´Д`)

許可申請するのがA会社ならば許可・不許可の回答もA会社名義になるのが原則なので
回答が出るまでにA会社が合併し消滅する場合には合併後の法人名義で再申請が必要になる恐れがある(;´Д`)資本金や役員の前科の関係で
そうなるとBかCになるが、これは名称の問題なので再申請時点の名称でよい

合併より先に許可が得られることが確実なのであれば
A会社名義で申請→許可→Bと合併→Cへの名称変更登記
→ABCの合併と名称変更の履歴を法務局でとって役所に提出

参考:2012/08/24(金)19時54分12秒