> 2012/08/24 (金) 20:15:37 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 許可申請するのがA会社ならば許可・不許可の回答もA会社名義になるのが原則なので
> > 回答が出るまでにA会社が合併し消滅する場合には合併後の法人名義で再申請が必要になる恐れがある(;´Д`)資本金や役員の前科の関係で
> > そうなるとBかCになるが、これは名称の問題なので再申請時点の名称でよい
> > 合併より先に許可が得られることが確実なのであれば
> > A会社名義で申請→許可→Bと合併→Cへの名称変更登記
> > →ABCの合併と名称変更の履歴を法務局でとって役所に提出
> おお確かに許可駄目よーん事項に処罰歴も関係あるから
> 許可時に吸収されて消滅しているBで出してもらったら困るよね
> ちなみに法律には承継のことは書いてなくて
> 吸収されたら許可とりなおしよーんって感じで対応してるんだけど
> その場合はやっぱ吸収されるA社じゃ駄目でB社(C社)で申請してもらわなきゃ駄目でいい?
> それとも承継のことが書いてなくても合併の証拠を提出されたら対応しなきゃダメ?(;´Д`)役所視点で
Aで得た許可はBやCにも承継されるのが原則なので
合併や名称変更の履歴さえ後で出せば普通は大丈夫(;´Д`)
合併することで入札関係の前科ある役員が混ざるとか許可要件を欠くようになれば役所のほうで許可取り消しする
よっぽど特殊な許可なら名称変更ですら申請やり直しかもしれないので
役所で重々確認するんだ
参考:2012/08/24(金)20時08分14秒