>  2012/08/24 (金) 20:17:51        [qwerty]
> > おお確かに許可駄目よーん事項に処罰歴も関係あるから
> > 許可時に吸収されて消滅しているBで出してもらったら困るよね
> > ちなみに法律には承継のことは書いてなくて
> > 吸収されたら許可とりなおしよーんって感じで対応してるんだけど
> > その場合はやっぱ吸収されるA社じゃ駄目でB社(C社)で申請してもらわなきゃ駄目でいい?
> > それとも承継のことが書いてなくても合併の証拠を提出されたら対応しなきゃダメ?(;´Д`)役所視点で
> Aで得た許可はBやCにも承継されるのが原則なので
> 合併や名称変更の履歴さえ後で出せば普通は大丈夫(;´Д`)
> 合併することで入札関係の前科ある役員が混ざるとか許可要件を欠くようになれば役所のほうで許可取り消しする
> よっぽど特殊な許可なら名称変更ですら申請やり直しかもしれないので
> 役所で重々確認するんだ

許可を決めてる法律に合併・分割の承継のことが書いてなくても承継されるのが原則なの?
なんか自分の所も他所の自治体もどこもかしこも
吸収されたら許可取り直しってやってるんだけどこれヤバイの?
役所で重々確認するんだって言われても俺が役人なので困ってます(;´Д`)

参考:2012/08/24(金)20時15分37秒