>  2012/08/24 (金) 20:29:23        [qwerty]
> > Aで得た許可はBやCにも承継されるのが原則なので
> > 合併や名称変更の履歴さえ後で出せば普通は大丈夫(;´Д`)
> > 合併することで入札関係の前科ある役員が混ざるとか許可要件を欠くようになれば役所のほうで許可取り消しする
> > よっぽど特殊な許可なら名称変更ですら申請やり直しかもしれないので
> > 役所で重々確認するんだ
> 許可を決めてる法律に合併・分割の承継のことが書いてなくても承継されるのが原則なの?
> なんか自分の所も他所の自治体もどこもかしこも
> 吸収されたら許可取り直しってやってるんだけどこれヤバイの?
> 役所で重々確認するんだって言われても俺が役人なので困ってます(;´Д`)

会社の合併で権利が承継されるかどうかは会社法に書いてある(;´Д`)
株式会社なら750条で私法上の義務はすべて承継される
公法上の権利義務も法律に特段の定めがなければ私法全般が適用されるというのが確立した判例なので原則承継される
ただし「特段の要件」があれば個別の公法が優先されるわけで
名称や所在地の変更ですら許可要件の重要な要素とされる法律なら承継はされても取り消すことになる(;´Д`)

http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

参考:2012/08/24(金)20時17分51秒