> > 相手が消えちゃうわけだから何らかの罪の構成要件に該当し違法性も阻却されないけど > > 「経験値が手に入らない」という事実を鑑み責任阻却とする学説が有力だと思う(;´Д`) > つまりあれか(;´Д`)相手の存在自体がもともとなかった > つまり法益の主体ですらなかったと捉え民事的に処理するか > 一応法益の主体として認め存在を消去したという事実から刑事的に捉えるも > 「経験値が手に入らない」という事実を鑑み責任阻却と構成するかの違いか > 金銭は即時取得 金銭は没収の対象になってないわけだから やはり犯罪を構成すると考えるのは無理ではないか? 参考:2005/11/03(木)15時53分01秒