> > こういう守秘義務あるんだろうな > > 業務の有無すら公表してはいけないとか > 個人情報に辿り着ける情報でもないのに守秘義務に当たらないのでは > 仮に市民オンブズマンが職員の配置が適正か調べるために > 届出区分ごとの件数について情報公開公開請求してきたら > 出せるんじゃないの そういう然るべき理由があって情報の渡し先が確定してるのと違うでしょう 参考:2012/09/04(火)13時21分30秒