http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2012/08/jugement-4201.html
まず、被告人は、被害者が殺されたと推定される日時の翌日未明、インターネット検索をやっていて、
その履歴が殺した証拠の一つにされている。
判決文から引用しよう。
捜査報告書等の関係証拠によれば,被告人は,平成23年2月7日午前2時16分ころから
同日午前3時27分ころにかけて,被告人方において,自宅パソコンを用いて,
「血の臭い 消す」「殺人懲役」「海岸 白骨」などといった語句を,
インターネットで検索している事実が認められる。
これは言い訳できない(;´Д`)ワラタ