裁判所の令状もなしに立ち入り検査や押収を行う事ができ、警察を上回る権力を持つ。 人権侵害の定義が曖昧で恣意的な運用が可能である。 人権擁護委員の選定基準に国籍条項が無く、在日韓国人・朝鮮人を人権擁護委員に選任することが可能である。 人権擁護委員が弁護士会やバウネットジャパン、朝鮮総連など党派イデオロギーをもった団体によって構成されるおそれがある。