> > つうか元ネタは覚醒剤取締法に関する事なんだし医療用途とかは関係ないんじゃないの? > 覚醒剤取締法ってのは医療用途以外に使ったり売買したらダメだって法律なんだけど? > またいつもの恥晒し? 十四条では医療用途以外ではなく交付を受けた者の外と規定されてるな 参考:2012/09/25(火)17時08分55秒