2012/10/23 (火) 10:13:34        [qwerty]
覚せい剤やアルコールの影響下で行われた犯行について、犯行の時点では心神喪失
であったとしても、完全な責任能力を有した状態で行われた覚せい剤やアルコール
摂取によって自ら招いた結果であるときは、刑事責任を問うことができる
http://s.webry.info/sp/33765910.at.webry.info/201201/article_13.html

脱法ハーブでラリって人を轢き殺しても刑事責任は問われそうだな(;´Д`)