> 覚せい剤やアルコールの影響下で行われた犯行について、犯行の時点では心神喪失 > であったとしても、完全な責任能力を有した状態で行われた覚せい剤やアルコール > 摂取によって自ら招いた結果であるときは、刑事責任を問うことができる > http://s.webry.info/sp/33765910.at.webry.info/201201/article_13.html > 脱法ハーブでラリって人を轢き殺しても刑事責任は問われそうだな(;´Д`) 事故ってことにすれば良いんだよ(´ー`) 観葉植物として栽培していたハーブを寝ぼけてサラダと間違えて食べたと言い張れば単なる過失責任で済む 参考:2012/10/23(火)10時13分34秒