2012/12/16 (日) 22:27:37        [qwerty]
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる
投票において、その過半数の賛成を必要とする。

ふーん(;´Д`)