第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、 国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる 投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ふーん(;´Д`)