> > 法律班いる?(;´Д`) > > 注文者甲が乙に材料の一部を提供して宝石を完成させた後 > > 乙が宝石を甲に渡したところ甲は代金を払わないまま丙に売ってしまった > > この場合に乙は動産保存先取特権の行使によって売買代金に物上代位できるって本当? > これ「材料の一部」の性質によって場合分けするんじゃね 乙が提供した材料費+完成後の宝石の価格と甲が提供した材料の価格の差でわけるということ?(;´Д`) 参考:2013/01/31(木)16時13分33秒